個人のご寄付
認定NPO法人に年間2千円以上のご寄付をされますと、寄付金控除を受けることができます。
また当法人の一般会員の年会費も、ご寄付と同様に寄付金控除の対象となります。
(当法人の表決会員の年会費は寄付金控除の対象外ですが、表決会員の方が年会費とは別にご寄付をされたときには、寄付された金額については寄付金控除の対象となります。)
所得税控除 (→寄付金控除の確定申告をする)
所得税控除は、税額控除か所得控除かのいずれかを選んで控除を受けることができます。
寄付金控除を受けると、そのぶん納めるべき税金が少なくなります。
税額控除 | (寄付金額-2,000 円)×40%(所得税額の25%相当額が限度)を所得税額から控除 |
所得控除 | (寄付金額-2,000 円)を総所得金額等から控除 |
<対象となる寄付金額は,どちらも年間所得金額の40%相当額が限度です>
- いずれの場合も確定申告の期限内に、当法人からの寄付金受領証明書(*注1)を添えて確定申告をしてください。
- 「国税庁 確定申告書等作成コーナー」こちらから確定申告書を作成すると、税額控除・所得控除のいずれか有利な方が自動で選択されます。
- 給与所得者でも確定申告が必要です。年末調整では寄付金控除を受けることができません。
- 収入があっても所得税を納めておられない方や年金受給者・海外にお住まいの方などで日本に所得税を納めておられない方は、所得税控除を受けることができません。
- 所得税控除(国税)とは別に、個人住民税控除(地方税)を受けられる場合があります。個人住民税控除の有無や控除額は、お住まいの自治体によって異なります (*注2)
- 所得税控除について詳しくは、所轄の税務署にお問い合わせください。
- 注1)寄付金受領証明書について
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当法人にご寄付をいただいた個人の方への寄付金受領証明書発行は、原則年一回とさせていただきます。毎年1月から12月までにいただいたご寄付(一般会員の年会費を含む)に対する寄付金受領証明書を、翌年の1月下旬~2月上旬に郵送にてお届けいたします。
(確定申告は例年2月中旬から3月中旬に受付されます。) - 寄付金受領証明書をお急ぎの方は、ご寄付の際にお申し出ください。
- 法人様へはその都度、寄付金受領証明書を発行いたします。
- 連名で寄付金受領証明書は発行できません。ご夫婦等の場合は必ず代表者のお名前・ご住所をお知らせ下さい。また、匿名での寄付金受領証明書も発行できません。
- 寄付金受領証明書の再発行はできませんので大切に保管してください。
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当法人にご寄付をいただいた個人の方への寄付金受領証明書発行は、原則年一回とさせていただきます。毎年1月から12月までにいただいたご寄付(一般会員の年会費を含む)に対する寄付金受領証明書を、翌年の1月下旬~2月上旬に郵送にてお届けいたします。
- 注2)個人住民税控除(地方税)について
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- 所得税控除(国税)とは別に、個人住民税控除(地方税)があります。
- 個人住民税控除は、税額から(寄付金額の合計額 - 2千円)× 最大 10%の額が控除されます。
(ただし寄付金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です) - 個人住民税の税額控除は、所得税の確定申告を行うことにより受けることができます。
- 個人住民税控除の有無や詳しくは、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。
- クレジットカードによるご寄付について<ご注意>
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- 当法人のホームページから、クレジットカードによりご寄付いただくことができます。
その際必ず当法人のホームページにある寄付フォームに必要事項をご入力ください。 - クレジットカードによるご寄付の場合、寄付金受領証明書の日付はご寄付の送金日ではなく、クレジット決済会社から当法人に入金された日となります。
(ご送金から2ヶ月程度かかる場合もあります) - ご寄付の入金日が翌年になりますと、確定申告が1年遅れますのでご注意ください。
- 当法人のホームページから、クレジットカードによりご寄付いただくことができます。
ご遺贈・相続した財産のご寄付
ご遺贈・相続した財産を認定NPO法人に寄付された場合、寄付分について相続税は課税されません。
また相続した財産のご寄付の場合、所得税・個人住民税にかかる寄付金控除の対象にもなります。
ご遺贈・相続した財産のご寄付について、当法人では原則として現金のみお受けしております。
ご遺贈・相続した財産のご寄付について詳しくは、専門家または所轄の税務署にお問い合わせください。(*注3)
- 注3)ご遺贈・相続した財産のご寄付について
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ご遺贈・相続した財産のご寄付について、当法人では原則として現金のみお受けしております。 不動産や株券など、現金以外の資産のご遺贈寄付をお考えの場合は、原則として遺言執行者が換価処分(現金化)し、税金、諸経費を差し引いた後の金額をご寄付いただくようお願いします。
相続された不動産・株券等を換価処分(現金化)された上でご寄付をいただいた場合は、所得税の控除対象にはなりますが、相続税の控除対象とはなりませんのでご注意ください。 また相続した財産のご寄付について税制優遇制度を受けるためには、以下の要件が必要です。
- 申告期限内(10ヶ月以内)に寄付が完了
- 寄付金受領証明書の添付
- 申告期限内の相続税申告
ご遺贈・相続した財産のご寄付について詳しくは、専門家または所轄の税務署にお問い合わせください。
法人のご寄付
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
資本金の金額、また所得金額によって、損金算入限度額は変動します。
詳しくは、所轄の税務署または税理士にお問い合わせください。