特定非営利活動法人 ドネーションシップ わかちあい 定款
第1章 総則
(名称)第1条 この法人は、特定非営利活動法人 ドネーションシップ わかちあい という。 英文ではDonationShip Wakachiaiと表示し、略称を ドネーションシップ とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。 必要に応じ、支部をおくことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)第3条 この法人は、分かちあい支えあいの気持や、庶民どうし助けあって生きていきたいと願う人たちの心をつなぎ、相互の共感と協力のもと、相互扶助と信頼を基調とした情報などの交流を図りながら、分かちあい、支えあい、助けあい、補いあって生きる喜びが広がる社会を目指すこと、および国の内外を問わず、援助を必要としている人たちを支えるための経済的支援を行うことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
| (1) | 経済活動の活性化を図る活動 |
| (2) | 情報化社会の発展を図る活動 |
| (3) | 人権の擁護または平和の推進を図る活動 |
| (4) | 国際協力の活動 |
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
| (1) | 相互扶助と信頼を基調とした情報などの交流を促進する事業 |
| (2) | 災害・戦乱・貧困・病・飢餓・差別など困難な状況にある人々の生命と自立を支える事業 |
| (3) | この法人の事業に必要な資料の出版事業 |
| (4) | その他、目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会員及び社員
(種別)第6条 この法人の会員は、次の2種とする。
| (1) | 暮らしリンク会員 この法人の目的に賛同して入会した自営業者・事業者 |
| (2) | 個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 |
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出しあるいはこの法人のウェブサイトにて入会申込みをし、会費を納入することにより会員となることができる。
| 2 | 代表理事は、正当な理由がない限り入会の申し込みを拒否できないものとするが、入会を認めない場合は理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
(会費)
第8条 会費の額、種類および納入時期は、理事会において定める。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
| (1) | 退会を届出たとき。 |
| (2) | 本人が死亡したとき、又は会員である団体が解散または消滅したとき。 |
| (3) | 正当な理由なく1ヶ月以上会費を滞納したとき。 |
| (4) | 除名されたとき。 |
(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出することにより、任意に退会できる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) | この定款に違反したとき。 |
| (2) | この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
| (3) | この法人のウェブサイトの利用規約に反する行為をしたとき。 |
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(社員)
第13条 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の規定による社員は、次条から第16条までの規定により社員の資格を有する会員とする。
(社員の資格の取得および辞任)
第14条 会員は、社員の資格を得ようとするときは、社員資格取得申告書を代表理事に提出しなければならない。
| 2 | 代表理事は、社員の資格の取得を承諾したときは、その会員に対してその旨を通知しなければならない。 |
| 3 | 代表理事は、正当な理由がない限り社員の資格の取得を拒否できないものとするが、社員の資格の取得を認めない場合は理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
| 4 | 社員は、次条の期間中に、辞任届を代表理事に提出することにより、任意に辞任することができる。 |
(社員の資格を有する期間)
第15条 会員が社員の資格を有する期間は、社員資格取得申告書を代表理事に提出した日が5月1日から12月31日の間の場合はその日の属する年の翌年の6月30日までとし、社員資格取得申告書を代表理事に提出した日が1月1日から4月30日の間の場合はその日の属する年の6月30日までとする。
(社員の資格の継続)
第16条 会員は、社員の資格を有する期間後も引き続き、社員の資格を得ようとするときは、社員の資格を有する期間が満了する日の属する年の5月1日から6月30日までの間に、社員資格継続申告書を代表理事に提出しなければならない。
| 2 | 社員資格継続申告書を提出した会員は、その申告書を提出した日の属する年の7月1日から翌年の6月30日まで、社員の資格を有する。 |
(社員の資格の喪失)
第17条 社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
| (1) | 会員でなくなったとき。 |
| (2) | 社員を辞任したとき。 |
| (3) | 前条第1項の規定により社員資格継続申告書を代表理事に提出せず、社員の資格を有する期間を満了したとき。 |
第4章 役員及び事務局
(種別及び定数)第18条 この法人に次の役員を置く。
| (1) | 理 事 8人以上13人以下 |
| (2) | 監 事 1人以上2人以下 |
| 2 | 理事のうち、1人を代表理事とする。 |
| 3 | 必要に応じて、副代表理事を置くことができる。 |
(選任等)
第19条 監事は総会において、理事は理事会において社員のうちから選任する。
| 2 | 代表理事は、理事の互選とする。 |
| 3 | 副代表理事を置く場合は、副代表理事は理事の互選とする。 |
| 4 | 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
| 5 | 監事は、理事又はこの法人の事務局職員を兼ねることができない。 |
(職務)
第20条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
| 2 | 副代表理事を置く場合は、副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
| 3 | 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
| 4 | 監事は、次に掲げる職務を行う。 |
| (1) | 理事の業務執行の状況を監査すること。 |
| (2) | この法人の財産の状況を監査すること。 |
| (3) | 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 |
| (4) | 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 |
| (5) | 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
(任期等)
第21条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
| 2 | 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 |
| 3 | 第1項および前項の規定にかかわらず役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(欠員補充)
第22条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第23条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事にあたっては理事会の議決により、監事にあたっては総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) | 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 |
| (2) | 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
(報酬等)
第24条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
| 2 | 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
| 3 | 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。 |
(事務局)
第25条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
| 2 | 事務局には事務局長その他職員を置くことができる。 |
| 3 | 理事は事務局長または職員を兼職することができる。 |
| 4 | 事務局の組織・運営に関し必要な事項は理事会において定めるものとする。 |
| 5 | 事務局長及び職員の給与は、原則として各自の生活に必要とされる金額の申告に基づき理事会が決定するものとし、当該事務所所在地の一般地方公務員の給与水準を超えない範囲で支払われるものとする。 |
| 6 | フルタイム職員(常用労働者)とパートタイム職員という立場の違いを理由に、労働時間当たりの給与格差を設けないものとする。 |
第5章 総会
(種別)第26条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第27条 総会は、社員をもって構成する。
(権能)
第28条 総会は、以下の事項について議決する。
| (1) | 定款の変更 |
| (2) | 解散 |
| (3) | 合併 |
| (4) | 事業報告及び収支決算の承認 |
| (5) | 監事の選任または解任 |
| (6) | 理事会から付記された事項 |
(開催) 第29条 通常総会は、毎年1回開催する。
| 2 | 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
| (1) | 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 |
| (2) | 社員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
| (3) | 第20条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
(招集) 第30条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
| 2 | 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
| 3 | 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示し、開会日の5日前までに通知しなければならない。 |
(議長)
第31条 総会の議長は、代表理事が理事の中から指名した者が務める。
(定足数)
第32条 総会は、社員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第33条 総会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
| 2 | 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等)
第34条 各社員の表決権は、平等とする。
| 2 | やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。 |
| 3 | 前項の規定により表決した社員は、前2条、次条第1項及び第54条の適用については、総会に出席したものとみなす。 |
| 4 | 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録)
第35条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
| (1) | 日時及び場所 |
| (2) | 社員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) |
| (3) | 審議事項 |
| (4) | 議事の経過の概要及び議決の結果 |
| (5) | 議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。 |
第6章 理事会
(構成)第36条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第37条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
| (1) | 事業計画及び収支予算の決定ならびにその変更 |
| (2) | 会費の額、種類及び納入時期 |
| (3) | 理事の選任または解任、役員の報酬 |
| (4) | 長期借入金その他新たな義務の負担および権利の放棄 |
| (5) | 事務局の組織および運営 |
| (6) | 第3条に掲げた経済的支援にかかる支援先の選定およびその金額 |
| (7) | 総会に付議すべき事項 |
| (8) | 総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| (9) | その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
(開催)
第38条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) | 代表理事が必要と認めたとき。 |
| (2) | 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
| (3) | 第20条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
(招集)
第39条 理事会は、代表理事が招集する。
| 2 | 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 |
| 3 | 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示し、開会の3日前までに通知しなければならない。ただし緊急に招集する必要があるときは、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。 |
(議長)
第40条 理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名したものがこれに当たる。
(定足数)
第41条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第42条 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
| 2 | 代表理事は簡易な事項、又は緊急を要する事項については、理事が書面若しくはファックス又は電子メール又は専用電子掲示板により賛否を示すことによって、理事会の議決にかえることができる。 |
(表決権等)
第43条 各理事の表決権は、平等とする。
| 2 | やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくはファックス又は電子メール又は専用電子掲示板をもって表決することができる。 |
| 3 | 前項の規定により表決した理事は、第41条及び第42条の適用については、理事会に出席したものとみなす。 |
| 4 | 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 |
(議事録)
第44条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及びその他の理事1名以上が署 名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)第45条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
| (1) | 設立当初の財産目録に記載された資産 |
| (2) | 会費 |
| (3) | 寄附金品 |
| (4) | 財産から生じる収入 |
| (5) | 事業に伴う収入 |
| (6) | その他の収入 |
(資産の管理)
第46条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第47条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第48条 この法人の事業計画及び収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(予備費の設定及び使用)
第49条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
| 2 | 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
(予算の追加及び更正)
第50条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
| 2 | 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業年度)
第52条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(長期借入金)
第53条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の5分の4以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
| (1) | 総会の決議 |
| (2) | 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
| (3) | 正会員の欠亡 |
| (4) | 合併 |
| (5) | 破産 |
| (6) | 所轄庁による設立の認証の取消 |
| 2 | 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の5分の4以上の承諾を得なければならない。 |
| 3 | 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
(残余財産の帰属)
第56条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、他の特定非営利活動法人または民法34条によって設立された法人のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の5分の4以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)第58条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会において別に定める。 附 則
| 1 | この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
| 2 | この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 |
代表理事 立川さき
理事 阿部彩子
理事 飯沼正晴
理事 金陽愛
理事 芝本祐造
理事 高橋弘泰
理事 飯沼美幸
理事 東忠弘
理事 東延代
理事 宮川秀生
理事 向谷地明
理事 渡部眞裕美
監事 片山利之
監事 西村純一郎
| 3 | この法人の設立当初の役員の任期は、第21条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2008年9月30日までとする。 |
| 4 | この法人の設立当初の社員の任期は、第14条および第15条の規定にかかわらず、成立の日から2008年6月30日までとする。 |
| 5 | この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
| 6 | この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、成立の日からその事業年度末までとする。 |
| 7 | この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 |
| (1) | 暮らしリンク会員 | ハートフルレター登録あり:年会費11,000円
ハートフルレター登録なし:年会費10,000円 |
| (2) | 個人会員 | ハートフルレター登録あり:年会費11,000円 ハートフルレター登録なし:年会費10,000円 |
ハートフルレターは出会いと交流のSNSで、暮らしリンク会員・個人会員が別途登録することで利用できる。
特定非営利活動法人 ドネーションシップ わかちあい
設立代表者 立 川 さ き
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